自立支援制度

自立支援制度は、障害を持つ方やその家族が、日常生活をより良く過ごすためにサポートを受けられるようにするための制度です。適用された方は公費を利用して原則1割負担で医療機関を受診することができます。

対象

通院による精神医療を継続的に必要とする病状がある方が対象です。

申請方法

お住いの市区町村の担当窓口で申請をしてください。

制度を利用してのご受診

申請をお済ませの上で、当日受付にて保険証と一緒に自立支援医療受給者証をご提出ください。

傷病手当金

傷病手当金は、働いている人が病気やけがで働けなくなった場合に、収入を補うために支給される手当です。これは主に健康保険に加入している会社員や公務員が対象です。

対象

病気やけがで業務外の理由により働けなくなり、会社から給与が支給されていない方。

支給期間

連続して3日以上仕事を休んだ後、4日目以降から支給開始となります。最長で1年6ヶ月間まで支給されます。

支給額

日給の約3分の2(標準報酬日額の67%程度)が支給額です。

申請方法

医療機関から発行された診断書と申請書を会社に提出し、健康保険組合または共済組合の審査が行われます。詳細については、加入している健康保険組合や勤務先の担当窓口ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方が社会生活を送りやすくするために交付される手帳です。この手帳を持つことで、税金の控除、公共交通機関の割引、医療費の助成などを受けることができます。

対象者

精神障害により長期にわたり日常生活又は社会生活への制約ある方が対象となります。また、原因となっている精神障害は初診日から6カ月以上が経過している必要があります。

等級

精神障害の程度に応じて、1級から3級までの等級が設定されます。1級が最も重い障害に該当し、支援の内容も等級により異なります。

申請方法

お住いの市区町村の担当窓口で必要書類を受け取り、医療機関を受診して診断書を作成いただきます。その後、市区町村に必要書類を提出して申請してください。

有効期間

手帳の有効期間は2年で、更新する際にも再度申請手続きが必要です。