自立支援医療
(精神通院医療)とは

通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための制度。
指定医療機関(越谷Kこころのクリニック)と指定薬局にて適応することができます。

  • 医療費3割負担しているところが、
    1割負担に軽減されます。
  • 1 か月当たりの負担に上限が設けられます。

※世帯所得に応じて上限金額が変わります。

ご自身の上限金額についてはお住まいの役所にお問合せください。

申請のながれ

自立支援医療申請の申し出
診察にて医師に自立支援医療申請の申し出をしてください。
その後、会計時に受付にて申請予定の自治体の確認や、書類お渡し可能日などを詳しくお伝えさせていただきます。
お申し出いただくときに文書料6,600円頂戴いたします。
診断書の作成
医師が自立支援申請用の診断書を作成いたします。
また、書類作成に3週間ほどかかりますのでご了承ください。
受給申請
診断書を受け取ったらお住まいの役所に提出し、受給申請を行ってください。
交付
申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。

傷病手当金

傷病手当金は、働いている人が病気やけがで働けなくなった場合に、収入を補うために支給される手当です。これは主に健康保険に加入している会社員や公務員が対象です。
傷病手当金について詳しくは「休職」ページの傷病手当金の項目をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つ方が社会生活を送りやすくするために交付される手帳です。この手帳を持つことで、税金の控除、公共交通機関の割引、医療費の助成などを受けることができます。

対象者

精神障害により長期にわたり日常生活又は社会生活への制約ある方が対象となります。また、原因となっている精神障害は初診日から6カ月以上が経過している必要があります。

等級

精神障害の程度に応じて、1級から3級までの等級が設定されます。1級が最も重い障害に該当し、支援の内容も等級により異なります。

申請方法

お住いの市区町村の担当窓口で必要書類を受け取り、医療機関を受診して診断書を作成いただきます。その後、市区町村に必要書類を提出して申請してください。

有効期間

手帳の有効期間は2年で、更新する際にも再度申請手続きが必要です。